今回は、日常に溢れる著作物についてのお勉強をしてみたいと思います~!
なんか色々突っ込まれそうでドキドキしますね笑
今回は真面目に調べましたよ。
著作権は様々なところで聞くけれど…
中でも著作権とは、ざっくりいうと、著作物を守る法律です。
があります。
じゃぁ、著作物って何?という話ですよね。
著作物は文芸、学術、美術又は音楽のジャンルに限る
著作権法第2条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
詳細としては下記の通り。
(1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
言葉によって表現された著作物のことで、もちろん、みなさんの書いた作文なども著作物です。
(2)音楽の著作物
曲だけでなく歌詞も著作物です。
(3)舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物のことで、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。
(4)絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物
形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、舞台装置なども含まれます。
(5)建築の著作物
一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。
(6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現された著作物のことで、設計図や地球儀なども含まれます。
(7)写真の著作物
人や風景などを撮影した写真のことです。
(8)映画の著作物
劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト、ゲームソフトや動画サイトにアップされているコンテンツなど、物に固定された動画のことです。
(9)プログラムの著作物
コンピュータプログラムのことです。
キャラクターに著作権はない?
オリジナルのキャラクターが描かれた原画とか、イラストの実在物が著作物であり、これらの原画とかイラストとかは著作権により保護されているので、勝手にコピーしてはいけない、というのが著作権法上の建前です。
またキャラクターの元画像の実在物が著作物であることは分かるにしても、それぞれのキャラクターの名前は、著作権では保護されないことは想像しにくいと思います。
キャラクターを守るのは意匠権や商標権。
ちなみにミッキーマウスは商標権が適用されます。
商標権の侵害となるのは商品の目印となる使い方であり、たとえば商用目的であろうと著作物の題号については商標権が行使できないため、ミッキーマウスを題号に含んだ作品の販売は商標権の侵害にはあたらず自由である。また作中でのミッキーマウスの登場など商品の識別にならないような使い方ならば商標権の侵害になることはない。商標権があるから、商用目的で一切使えないというのは誤解である。
ミッキーマウス - Wikipedia
著作権の保護期間(オールドミッキーは著作権切れ?!)
著作権には期限があります。
旧著作権法を加味した終期の原則 著作者の死亡日(日本時間) 保護期間 事例
⇒【その保護期間】1899年(明治32年)7月14日以前 保護なし 1899年(明治32年)7月14日逝去の著作者
⇒【保護なし】1899年(明治32年)7月15日 - 1931年(昭和6年)末 死後30年まで 1899年(明治32年)7月15日逝去の著作者
⇒【1929年(昭和4年)末まで】
1931年(昭和6年)11月27日逝去の著作者
⇒【1961年(昭和36年)末まで】1932年(昭和7年)内 1970年(昭和45年)末まで 1932年(昭和7年)3月24日逝去の著作者
⇒【1970年(昭和45年)末まで】1933年(昭和8年)-1967年(昭和42年) 死後50年まで 1933年(昭和8年)2月3日逝去の著作者
⇒【1983年(昭和58年)末まで】
1967年(昭和42年)11月7日逝去の著作者
⇒【2017年(平成29年)末まで】1968年(昭和43年)以降 死後70年まで 1968年(昭和43年)6月10日逝去の著作者
⇒【2038年末まで】改正された法律の施行前に著作権が消滅していた著作物の場合、延長の対象とならず、著作権の保護期間は1971年改正の場合なら著作者の死後50年、2018年改正の場合なら70年とならないので、注意が必要である。
期限終焉の例外(映画の場合)
映画の著作物の著作権は、その映画の公表後70年を経過するまでの間、存続する(54条1項)。ただし、映画の創作後70年を経過しても公表されなかった場合には、創作後70年を経過するまでの間、存続する(同項但書)。映画の著作物の著作者は「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」(16条本文抜粋)と規定されているが、映画が様々なスタッフの寄与によって創作される総合芸術であり、著作者が誰であるかを実際に確定するのは困難であるため、ベルヌ条約7条(2)に従い、公表時起算主義を採用した。
著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)の制定時には、映画の著作権の保護期間は公表時から50年であった。しかし、旧著作権法(明治32年法律第39号)では、独創性のある個人名義の映画の著作物については著作者の死亡時から起算して38年間存続することになっていたため、保護期間が実質的に短くなる場合も生じた。このため、2003年の法改正により、保護期間が50年から70年に延長された。
流石にディズニーは厳しいんじゃないの?
「一定の期限で消滅する著作権」と「半永久的に更新できる商標権・意匠権など」は別物の権利なので、商売に影響はなく、そもそも初期のディズニー(おおむね1950年代以前に公開された作品)は日本において著作権が既に切れてるのでパブリックドメインのDVDが出ている。また、「ミッキーマウス法」と呼ばれる米国の著作権事情も、日本国内では関係のない話。
ただ、著作権が米国基準になるTPPに日本が加盟した場合の影響は不明。
なので、生誕90年以上経つミッキーは、初期の作品に関しては、もう著作権は切れていることになりますね。
著作権違反とは?
どこまでがセーフでどこまでがアウトなのか
普段生活していても、抵触していないか不安になる場面ってありますよね。
知的財産権を侵害に関しては
- 権利に値しないもの、法律で許されているもの(セーフ)
- グレーゾーン(権利を所有する人が訴えるかどうか)
- 完全アウト(侵害に値し、罰則の対象となる)
という3つのポイントがあると思います。
1がベストですが、現状、世の中で議論が揺れる2の事例も沢山あるようです。
著作者の許諾なく使える場合もある
コピー機を用いて教材の複製印刷をする事は?
購入した本(教科書)やプリントなど、子どもに教えたり繰り返し学習したいと思った際に、コピーしたいと思ったことはありますよね。
例えば、図書館の本を図書館でコピーしたいと思った場合、その目的が調査や研究のためのものであれば、本をコピーすることができます(もっとも、コピーする範囲を本の一部にとどめなければならないなど、いくつかの条件があります)。
図書館でのコピー以外であっても、例えば個人的に使う目的(「個人使用目的」)であれば、本のコピーをすることが許されています。
公衆への伝達はせずに私的使用のためだけで複製した著作物を利用することは違法になりません。また、観客にお金を取らない演奏や、図書館の貸出、美術館での展示公開なども著作物が関わっていますがいずれも合法の行為です。
制約はありますが、利益が発生せず、個人で使用する場合は問題ありません。
CDをPCに取り込む行為
全く問題ありません。レンタルでも購入でも、コピーガードがついていませんから、データを音楽プレイヤーに入れて持ち出すことはOKです。
g-talkは合法、Qペンは違法
なので、g-talkは自分で手に入れたCDなど音声データを、私的利用の範疇でデータ管理するので本体のみ購入する場合は問題ありません。
しかし、Qペンは音声データごと販売されているので違法ですね。
販売しても購入しても違法です。
画面のキャプチャや、撮影したものに著作物が映り込んだもの
これは、特に違法ではありません。
リッピングと違うのは、画質・音質が劣化したりします。
再生中に画面をキャプチャ(録画)するので、その時間はじっと待機する感じですかね。
そこまでやる労力に見合うかどうかが問題ですかね。
著作者から許可をもらった時はもちろんOK
これもそうですね。訴えられるリスクもありません。
以前、私もドキドキしながらもしちだに「私的利用で教材のコピーを行っていいか」をコールセンターで確認して許可をもらったりしてさわこのミニブックを作ったり、
ユーザー会のスタッフの名札にZippyのイラストを入れていいか、WC公式に問い合わせて許可を得たことがありました。
いずれも販売や収益を得るような目的でないことが条件でした。
但し、個人の名前と電話番号とかは念のためお伝えしましたけどね。
周りから何と言われようと、公式から許可を得られれば大丈夫です。
議論が分かれる、グレーゾーン
二次制作について
同人やパロディというジャンルがあるのも確か。
パロディ行為は、著作権法ではなんら規定されていません。
そのため多くの場合、違法となります。ただ、著作権を持つ人が黙認や許諾をしていれば問題となりません。
ところがもし気分を害し訴えれば、有罪となる可能性が高くなります。パロディが許されるかどうかは著作権を持つ人の気分しだいなのです。
ちなみに厳しいと有名なディズニー公式はこんなガイドラインを設けています。
当社は、当社がお客様に、当社の著作物の使用を必要とするユーザー作成コンテンツの作成、投稿、アップロード、配信、公示、公演を承認した範囲において、お客様に対し、その素材の作成目的で必要な限りで、当社の著作物を使用して二次的著作物を作成する非独占的ライセンスを付与します。ただし、かかるライセンスは、お客様が作成した作品におけるすべての権利(著作権法第27条及び28条に定める権利を含みます。)を当社に譲渡することを条件とします。かかる権利が当社に譲渡されない場合、当社の著作物を使用して二次的著作物を作成するお客様のライセンスは、無効となるものとします。
案外寛容な様子です。
ディズニーは近年の方針では主に二次創作やパロディなどの二次利用に関しては緩和な態度で接することを宣言している。
ディズニーCEOのボブ・アイガー氏は
「誰もがコンテンツを楽しみ自由に創造活動が出来るように、コピーや(パロディなどの)二次利用に対する制限を今より柔軟にすべきだろう。」と発言している。
(「未来を見るディズニーCEO」より引用)
まぁ、でもね。こんなツイートがあるのもわかります。
今のところ、ディズニー同人は、「ディズニーに見つかったらえらいことになるからやめといたほうがよい」以前に、「高い確率で因縁をつけてくるオタクと遭遇するから、面倒くさすぎるのでやめといたほうがよいかもしれない」状態になっちゃってるね。
— George@キジトラ㌠ (@George7650) 2015年1月17日
DVDのコピーについて
基本的に、DVDのコピーは、リッピング(PCに取り込む)⇒ディスクに焼き付ける作業が必要です。
2012年に著作権法が改正され、リッピングについて法律でも厳しくなりました。
残念に思う方も少なくありませんよね。
自分で購入した市販DVDを、「破損が心配なのでPCにバックアップしておきたい」という理由や「スマートフォンなどでも楽しみたい」という理由でリッピングをしたいという人は多いだろう。しかし、この改正著作権法が施行されると、このような行為が違法となる。ここにはちょっと反発をする人もいるのではないだろうか。確かに今回の改正で消費者にもたらされる、最大の不便さと思われる。
ただし、CSSという技術を使うかどうかは制作者次第。このCSSを使っていないDVDならリッピングをしても違法にはならない。CSS回避が違法とされる以上、今後、「リッピングしてスマートフォンなどにダビングできる」ことを謳い文句にして、CSS技術を使用していないDVDが販売される可能性も存在する。
なので、昔あったDVD Fab やDVD Decrypterなどのリッピングソフトは、ほぼ使えなくなりましたよね。
政府案にはDVDに用いられるCSSを著作権法上の「技術的保護手段」と認める内容が含まれており、今後はその回避するプログラム・装置を提供することが規制され、刑罰の対象となる。そういった回避プログラム・装置を利用して複製を行うことは、これまで私的使用目的であれば認められていたが、今後は違法となる。ただし現時点では、罰則規定はない。
一応法律は厳しくなりましたが、罰則規定はないようです。
モラルが試される規定ですね。
少し面倒な話だが、著作物保護技術には「コピー制御」と「アクセス制御」の2つがある。コピー制御というのはいわゆる「コピープロテクト」で、どうやってもコピーさせないようにするもの。著作物が勝手にコピーされて違法に配布されないように、著作者の権利を守るための技術だ。これを解除することは、著作権法で違法行為とされている。
この法律を逆手に取って、こんな記事があります。
DVDコピーは法律で認められていないが、合法DVDリッピングすることが可能!ここで考えられる二つの合法DVDコピーの方法がある。
1.DVDソフトのコピーに際して技術的保護手段の回避を行わない。つまりコピーガードを解除しないで、付いたままDVDをコピー
2.PCでDVDを再生したまま、録画ソフトで再生しているDVD動画をキャプチャすれば、DVDリッピング違法化にはならない。
著作権法30条1項2号に定める「技術的保護手段の回避による複製」についての解釈はネットの記事を見ても色々あるので、上記サイトの解釈・手法も、あくまでもアングラな気がしますけどね~。 危なっかしいです。
そして先ほど気が付いたのですが、今まで見てきた中で一番安い金額で目玉が飛び出しました。コピーセットが3200円とは、驚きの安さですね。
永年ライセンスではありませんが、配布版ライセンスが無料だった期間もあったんですね。
有料と言っても、こんなに安くリッピングソフトが購入できてしまうんですね。
余談ですが、昔、Windows7くらいまではDVDを焼くソフト(Windows DVDメーカー)が標準装備されていたりしましたけれど、Win10あたりからなくなりましたよね。
やはり社会的にこういった行為は縮小傾向なのでしょうね。
この記事を読んでいる方は、あくまでも私的利用・自己責任で判断してくださいね。
罰則が適用されるもの
著作権の侵害の場合
著作権侵害を決定づける5つの基準は…
- 著作物であること
- 著作権の存在が認められること
- 依拠性が認められること
- 類似性が認められること
- 著作物利用の権限を持っていないこと
どんな場合に侵害となるのか
権利の侵害
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
1. 民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。
- 侵害行為の差止請求
- 損害賠償の請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復などの措置の請求
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
意匠権の場合
① 差止請求
意匠権を侵害すると、意匠権を侵害している商品の製造・販売の停止が求められます。しかし、侵害した意匠が秘密意匠だった場合には、侵害者は権利侵害をしていることには気づかないものです。そのため、権利者は侵害者または侵害のおそれのある者に対し、登録意匠の内容を提示した上で警告しなければならないことになっています。② 損害賠償請求
侵害者は、意匠権者に生じた損害額について賠償責任を負います。権利侵害の事実については請求する側が立証責任を負いますが、立証することは大変困難なため、損害賠償額については法律で一定の算定基準が設けられています。③ 不当利得返還請求
権利侵害している製品やサービスについて利益が出ている場合、その利益分の額を権利者に返還しなければならなくなります。④ 信用回復措置請求
侵害者が製造・販売した類似品が粗悪品だったために権利者がユーザーから信頼を損なった場合、権利者から新聞などのメディアに謝罪広告を掲載することを請求されることがあります。⑤ 刑事罰
意匠権の侵害が犯罪と結びついている場合には、侵害者本人へは10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。また、侵害者の所属する法人へも3億円以下の罰金が科されることがある両罰規定となっています。もし、他人の意匠権を侵害した場合の罰則は?|大切なデザインを模倣から守る意匠権のパワー | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ
商標権の場合
商標権侵害の具体例は…
- Tシャツの首の部分のタグに商標を表示する行為
- お菓子の包装紙に商標を表示してお菓子を包装する行為
- タクシーの業務を行う際に、車体側面に商標を表示する行為
- 飲食業の店舗内で使用する食器等に商標を表示する行為
つまり、対比する商標と、商品・役務とのうち、少なくとも一方が非類似なら原則として商標権侵害にはならないことになります。
逆にいうと対比する商標と、商品・役務のいずれも非類似でない場合には、商標権侵害を問われることになります。
罰則は…
第九章 罰則(侵害の罪)第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
故意がなくても過失があったものと推定される
インターネットの普及により、模倣品や類似品を発見することが容易になりました。また、意匠権をはじめとする知的財産権の侵害問題に関しては、侵害者に故意がなくても過失があったものと推定されることになっており、侵害者は過失責任を問われることとなります。
そのため、他社がすでに意匠権を設定しているデザインを、そうとは知らずに利用して販売している場合でも、思わぬ警告を受けたり責任を追及されたりする可能性が高まっていると言えるでしょう。
もし、他人の意匠権を侵害した場合の罰則は?|大切なデザインを模倣から守る意匠権のパワー | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ
怖いことばかり書いてありますが…法律は守る前提で、気持ちよく過ごしてください笑。
以上!